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Inheritance

相続による自動車の名義変更【必要書類・100万円以下の特例】

所有者が亡くなったときの移転登録(相続)。戸籍・遺産分割協議書などの必要書類と、査定額100万円以下で使える遺産分割協議成立申立書の特例を解説。

車の所有者が亡くなったら、相続人へ名義を移す移転登録(相続)が必要です。名義がそのままだと、売却も廃車もできず、事故時などにトラブルのもとになります。書類は多めですが、順番に揃えれば大丈夫です。

基本の必要書類(遺産分割協議による場合)

書類ポイント
申請書(OCR第1号様式)+手数料納付書登録印紙 700円(令和8年4月〜・窓口)
自動車検査証(車検証)有効期間内であること
戸籍(除籍)謄本 一式 または 法定相続情報一覧図亡くなった方の死亡と、相続人全員が確認できるもの(出生から死亡までの連続した戸籍)。他に相続人がいないことの確認に原戸籍が要る場合も
遺産分割協議書誰が車を相続するかを決めた書面。相続人全員が実印を押印
印鑑登録証明書車を相続する新所有者のもの(3か月以内)。協議書の実印確認のため相続人分が必要な運用も
委任状新所有者の実印(代理申請する場合)
車庫証明書使用の本拠が変わる場合に必要(証明後おおむね40日以内)。登録住所と新使用者の住所が同じなら不要

査定額100万円以下なら手続きがラクになる特例

相続する車の査定額が100万円以下のときは、遺産分割協議書に代えて「遺産分割協議成立申立書」が使えます。車を相続する相続人が一人で申立てでき、相続人全員の実印・印鑑証明を集める必要がありません。相続人が多い・遠方で協力を得にくいときに有効です。

  • 必要になるもの:100万円以下であることを示す査定書等(日本自動車査定協会(JAAI)の査定など)
  • 省けるもの:相続人全員の実印を押した遺産分割協議書、他の相続人の印鑑証明
POINT

法定相続情報一覧図を法務局で作っておくと、戸籍一式の代わりに使え、銀行など他の相続手続きにも使い回せて便利です。

進め方の目安

  1. 車検証で所有者(=被相続人か、ローンの信販会社か)を確認
  2. 戸籍一式(または法定相続情報一覧図)を集める
  3. 誰が相続するか決め、遺産分割協議書 or(100万円以下なら)遺産分割協議成立申立書+査定書を用意
  4. 新所有者の印鑑証明・委任状、必要なら車庫証明を揃えて運輸支局へ
注意

車検証の所有者欄が信販会社・ディーラー(ローン中)の場合は、相続の前提として所有権解除が必要です。まず所有者欄を必ず確認しましょう。相続後にその車を売却・廃車する場合は、先に相続の名義変更を済ませておく必要があります。

必要書類の一覧は 必要書類チェックリスト大全、書類の書き方は 書き方【記入例】、全体の流れは 自動車登録の実務(移転登録) をどうぞ。

本記事は一般的な情報をまとめた学習用コンテンツです。必要書類・手数料・窓口の運用は都道府県・管轄・時期により異なります。実際の手続きの際は、必ず管轄の警察署・運輸支局・自治体および所属行政書士会の最新案内をご確認ください。