Kei Car
軽自動車の名義変更・住所変更・廃車【普通車との違い】
軽自動車は軽自動車検査協会での別手続き。名義変更・住所変更・廃車の必要書類と、実印・車庫証明・手数料など普通車との違いを整理します。
軽自動車は、普通車の運輸支局ではなく軽自動車検査協会で手続きします。書類も普通車とかなり違うため、同じ感覚で進めると差し戻されがちです。まず「普通車との違い」を押さえましょう。
普通車との3つの大きな違い
- 実印・印鑑証明書が原則不要(認印でOK)。名義変更でも印鑑証明・実印は使いません。
- 車庫証明は「届出」。必要な地域だけ、手続きの後日に届出ればよい(普通車のように事前の証明書は不要)。地域により届出自体が不要なところもあります。
- 検査協会の手続き手数料は無料。また軽自動車税には月割の還付制度がありません(普通車の自動車税とは異なる)。
① 名義変更(売買・譲渡)
正式には「自動車検査証記録事項の変更(記入申請)」。必要書類は次のとおりです。
- 自動車検査証(車検証):原本(コピー不可)
- 申請書:自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)
- 新所有者の住所を示す書類:住民票の写し(マイナンバーなし)または印鑑登録証明書のいずれか1点(発行後3か月以内)
- 認印(新所有者・旧所有者)
- ナンバープレート:使用の本拠の管轄が変わる場合のみ(プレート代が別途必要)
- 軽自動車税(種別割)申告書:協会に隣接する税窓口で入手・申告
手数料
名義変更(検査証記録事項の変更)自体は無料。費用がかかるのはナンバー変更時のプレート代くらいです。
② 住所変更・氏名変更
引っ越し・結婚などで住所・氏名が変わったときも、検査協会で記入申請を行います。
- 車検証(原本)、申請書(軽第1号様式)
- 住所を示す書類(住民票の写し 等、3か月以内)/氏名変更は戸籍等
- 認印
- 管轄が変わる引っ越しはナンバー変更(プレート代)。地域により車庫の届出も。
③ 廃車(使用をやめる・解体する)
- 一時使用中止(自動車検査証返納届):しばらく乗らないとき。ナンバープレート2枚を返納します。
- 解体返納:解体(廃車)したとき。解体の記録が必要です。
- いずれも検査協会の手数料は無料。ただし軽自動車税は月割の還付がないため、年度替わり(4月1日)の課税タイミングに注意します。
注意
軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者にその年度分が課税され、年度途中で廃車しても月割の還付はありません。手放すなら年度末(3月中)までに手続きすると、翌年度の課税を避けられます。
普通車(登録車)の手続きは 自動車登録の実務 と 必要書類チェックリスト大全 に、どの手続きが必要かは 早わかりナビ でわかります。
※本記事は一般的な情報をまとめた学習用コンテンツです。必要書類・手数料・窓口の運用は都道府県・管轄・時期により異なります。実際の手続きの際は、必ず管轄の警察署・運輸支局・自治体および所属行政書士会の最新案内をご確認ください。