Step 5 — Resources
資料集(チェックリスト・FAQ・用語集)
実務の直前確認のためのページです。チェックリストは、受任時・提出前・納品前の3つの関門で使ってください。ブラウザの印刷機能で、このままチェック表として印刷できます。
車庫証明 チェックリスト
受任時ヒアリング
- 使用の本拠の位置(実際の居住地・営業所)を確認した
- 保管場所の所在地・区画番号を確認した
- 本拠〜保管場所の直線距離が2km以内であることを地図で測った
- 使用権原(自己所有 → 自認書/他人所有 → 使用承諾証明書)を確認した
- 車名(メーカー名)・型式・車台番号・車両寸法を車検証等の写しで受領した
- 申請者の氏名・住所を証明書類の表記で確認した
- 希望納期を確認し、管轄署の交付日数と照らして受任可否を判断した
- 使用の本拠が適用除外地域でないか確認した
提出前チェック
- 申請書:「車名」欄がメーカー名になっている
- 申請書:型式・車台番号を車検証と指差しで2回照合した
- 申請書:住所・氏名が証明書類の表記どおり
- 配置図:区画の幅・奥行の寸法が入っている(車両寸法より大きい)
- 配置図:出入口と前面道路の幅員が入っている
- 所在図:本拠と保管場所の両方に印があり、位置関係が分かる
- 承諾書:使用期間が申請日を含み、十分残っている/区画番号・貸主押印あり
- 自認書:土地・建物の別に✓がある/申請者の記名押印あり
- 手数料の金額と納付方法(証紙・現金等)をその県のルールで確認した
受領・納品前チェック
- 交付された証明書の氏名・住所・車台番号をその場で照合した
- 控えをスキャン・コピーで保存した
- 追跡できる方法(レターパックプラス等)で当日発送した
- 送付状・請求書の同封と宛先を確認した
- 依頼者へ発送連絡(追跡番号)を送った
移転登録(名義変更)チェックリスト
書類チェック(個人間売買の基本形)
- 車検証(電子車検証)を預かった/有効期間がある
- 譲渡証明書:旧所有者の実印押印あり・訂正なし
- 旧所有者:印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)+委任状(実印)
- 新所有者:印鑑証明書(3ヶ月以内)+委任状(実印)
- 印影を印鑑証明書と照合した(認印押印になっていない)
- 車庫証明書(証明後おおむね1ヶ月以内)がある ※必要な案件の場合
- 車検証の住所と印鑑証明書の住所がつながる(違う場合は住民票・戸籍の附票を用意)
- 手数料 印紙700円(令和8年4月〜・窓口)を準備した
パターン別の追加確認
- 所有権留保(所有者がディーラー・信販):所有権解除の書類一式(所有者の譲渡証明書・印鑑証明書・委任状)を取り寄せた
- 相続:戸籍一式・遺産分割協議書など、通常の移転とは別の書類構成になることを確認した(初案件は先輩・専門書で要確認)
- ナンバー変更あり(管轄が変わる):車両持込みか出張封印かを決め、段取りを組んだ
- 希望ナンバー:予約済み・交付可能日を確認した(抽選番号は当選後)
当日チェック
- OCR申請書・手数料納付書を記入し、印紙を貼付した
- 新しい車検証の記載(所有者・使用者・住所・車台番号)をその場で照合した
- 税申告(環境性能割・種別割)を済ませた
- ナンバー変更時:旧ナンバー返納 → 新ナンバー交付 → 封印まで完了した
変更登録 チェックリスト
- 変更の内容(住所/氏名/使用の本拠)と変更日から15日以内かを確認した
- 車検証(電子車検証)を預かった
- 住民票(発行後3ヶ月以内)で変更前 → 変更後がつながる(複数回転居は戸籍の附票等)
- 氏名変更の場合:戸籍謄本等を用意した
- 委任状(認印可)を受領した
- 保管場所が変わる場合:車庫証明書(1ヶ月以内)を取得した
- 管轄が変わる場合:ナンバー変更の段取り(持込み or 出張封印)を組んだ
- 手数料 印紙500円(令和8年4月〜・窓口)を準備した
合言葉は「移転=実印+印鑑証明/変更=認印+住民票」。この対比を覚えておけば、書類案内の大枠を間違えません。
よくある質問(FAQ)
Q車庫証明書の有効期限は?
証明書自体に法定の有効期限が印字されるわけではありませんが、登録窓口では証明日からおおむね1ヶ月以内のものを求められる運用が一般的です。取得したら間を空けずに登録まで進めましょう。
Q印鑑証明書・住民票はいつのものまで使える?
どちらも発行後3ヶ月以内が原則です。受領時に発行日を必ず確認し、ギリギリのものは案件のスケジュールと照らして早めに動きます。
Q委任状は実印?認印?
移転登録は実印(印鑑証明書とセットで印影照合)、変更登録は認印で可です。移転の委任状が認印で戻ってくるのは頻出事故なので、案内文で強調しましょう。
Q書類を書き間違えたらどうする?
訂正の可否・方法は書類と窓口によって扱いが異なります。特に譲渡証明書は原則訂正不可とされ、書き直しになります。迷ったら訂正で粘らず、新しい用紙で書き直すのが結局いちばん安全で速い方法です。
Q保管場所標章(ステッカー)はもう無いの?
はい。令和7年(2025年)4月1日に標章制度は廃止され、交付も貼付義務もなくなりました。ただし車庫証明の申請・届出そのものは従来どおり必要です。
Q車庫証明の申請書は、どの様式を使えばいい?
令和7年(2025年)12月25日から様式が全国統一され、警察庁サイトの標準様式(Excel/PDF)がどの県でも使えます(旧様式も当面使用可)。ただし提出枚数などの受付運用には県差が残るため、初めての管轄では県警HPで確認を。→ 公式様式のダウンロード
Q本やサイトに載っている手数料と金額が違うのですが?
令和8年(2026年)4月1日に法定手数料が改定されました(移転登録 500円→700円など)。改定前の情報が残っている資料が多いので、早見表と国土交通省・支局の最新掲示で確認してください。
Qナンバーが変わるかどうかは、どこで判断する?
使用の本拠の位置を管轄する運輸支局・検査登録事務所が変わるかどうかで決まります。管轄が同じなら(希望しない限り)ナンバーはそのまま。変わる場合は車両持込みか出張封印の段取りが必要です。
Q軽自動車にも車庫証明はいる?
軽は「証明」ではなく「保管場所届出」で、必要なのは指定された地域のみです。対象地域は各都道府県警察のHPで確認できます。届出は審査期間がなく、受理された日に完了します。
用語集
- 使用の本拠の位置
- その車を実際に使う生活・活動の拠点。個人なら実際に住んでいる場所、法人なら事業所。住民票上の住所と一致しないことがあり、車庫証明の2km要件はここから測ります。
- 保管場所(車庫)
- 車を保管する場所。使用の本拠から直線2km以内、道路から支障なく出入りでき車全体を収容できる、使用権原がある——の3要件を満たす必要があります。
- 自認書(保管場所使用権原疎明書面)
- 保管場所の土地・建物が申請者自身の所有であることを申し立てる書面。他人所有の場合は「保管場所使用承諾証明書」を貸主に発行してもらいます。
- 所在図・配置図
- 所在図は本拠と車庫の位置関係を示す広域図、配置図は車庫の寸法・出入口・前面道路幅員を示す詳細図。車庫証明の審査の核になる書類です。
- 移転登録
- 売買・譲渡などで所有者が変わるときの登録。いわゆる名義変更。旧・新所有者の印鑑証明書と実印押印の委任状、譲渡証明書が基本セットです。
- 変更登録
- 所有者・使用者の住所や氏名など、登録事項に変更があったときの登録。変更から15日以内に申請する義務があります。委任状は認印で可。
- 一時抹消登録/永久抹消登録
- 一時抹消は「しばらく乗らない」ための登録で、再登録が可能。永久抹消は解体後の登録で、その車の登録は終了します。
- 登録識別情報等通知書
- 一時抹消時に交付される書面。再登録(中古新規)に必須で、実務上きわめて重要。依頼者に厳重保管を案内します。
- 完成検査終了証/予備検査証
- 完成検査終了証は新車の型式指定車にメーカーが発行(有効9ヶ月・電子化)。予備検査証は中古新規の際に検査だけ先に通した証明(有効3ヶ月)。
- OCR申請書
- 運輸支局で使う機械読取式の申請用紙。登録の種類ごとに様式(第1号様式など)が決まっており、記入方法は様式の注記・支局の記載例に従います。
- 封印/丁種封印(出張封印)
- 後面ナンバー左側のアルミキャップ。委託を受けた者しか取り付けられません。丁種は行政書士(所属会経由)への委託区分で、店頭・自宅でのナンバー交換を可能にします。
- OSS(ワンストップサービス)
- 自動車保有関係手続のオンライン申請システム。車庫証明から登録・税納付までを電子的に一括処理できます。手数料は窓口より低い額に設定されています。
- 環境性能割・種別割
- 自動車税の区分。環境性能割は取得時に燃費性能等に応じて課税、種別割は毎年の保有課税。登録当日に支局隣接の税事務所で申告します。