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車検証の再交付(紛失・破損・盗難)の手続き【必要書類・手数料・当日交付】

車検証をなくした・破れた・盗まれた——そんなときの再交付をまとめました。普通車と軽で異なる窓口、必要書類、手数料、当日交付の目安、電子車検証やナンバー再交付との違いまで、迷わないよう整理します。

車検証(自動車検査証)は車に備え付ける義務がある大切な書類です。紛失・破損・盗難で手元にないときも、あわてる必要はありません。再交付を受ければ、多くは当日中に新しい車検証が手に入ります。この記事で、普通車・軽自動車それぞれの窓口・必要書類・手数料を整理します。

まず結論

窓口は普通車=運輸支局軽=軽自動車検査協会。手数料は普通車300円前後・軽450円で、基本は当日交付。紛失・盗難は理由書、破損は現物を持参します。

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車検証をなくしても再交付できる

車検証(自動車検査証)を紛失・破損・盗難してしまっても、再交付を受けられます。多くの場合当日中(窓口で30分〜1時間ほど)に新しい車検証が交付されます。車検証は車に備え付ける義務があり、無いまま公道を走るのは違反になるため、気づいたら早めに手続きしましょう。

まず結論

再交付の窓口は普通車=運輸支局軽自動車=軽自動車検査協会。手数料は普通車おおむね300円前後、軽は1件450円。基本は当日交付。紛失・盗難は理由書、破損は現物を持参します。車検証まわりの用語は 用語集 を参照。

02

普通車の再交付(運輸支局)

普通車は、使用の本拠を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で再交付を申請します。ナンバーの地域を管轄する窓口です。

主な必要書類

  • 自動車検査証再交付申請書(OCR第3号様式):窓口で入手・記入。
  • 理由書:紛失・盗難の場合に、いつ・どこで無くしたかを記載。
  • 破損した車検証:き損(破れ・汚損)の場合は現物を提出。
  • 本人確認書類、代理申請なら委任状
  • 手数料納付書・印紙
所有者・使用者の情報

申請には登録番号(ナンバー)・車台番号など車の情報が必要です。手元に控えやコピーがあるとスムーズです。書類の書き方全般は 譲渡証明書・委任状・申請依頼書の書き方 も参考になります。

03

軽自動車の再交付(軽自動車検査協会)

軽自動車は、使用の本拠を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室で再交付します。普通車とは窓口も様式も別です。

主な必要書類

  • 自動車検査証再交付申請書(軽第3号様式):協会窓口で入手・ダウンロード可。
  • 破損した車検証:き損の場合は現物を提出。
  • 申請依頼書:使用者以外の人が手続きする場合に必要(代理)。
手数料は1件450円

軽自動車の車検証再交付の手数料は1件につき450円です。窓口は「手続き事務所検索システム」で管轄を確認できます。軽の他の手続きは 軽自動車の名義変更・住所変更・廃車 にまとめています。

04

手数料と所要時間

区分窓口手数料所要
普通車運輸支局・自動車検査登録事務所300円前後当日(30分〜1時間目安)
軽自動車軽自動車検査協会450円当日(30分〜1時間目安)

いずれも受付時間は平日のみ(おおむね8:45〜11:45・13:00〜16:00)が一般的です。混雑状況で前後します。行政書士などに代行を頼む場合は、別途代行手数料がかかります。

手数料・受付時間・様式は管轄・時期により異なります。普通車の手数料は数百円程度ですが、正確な額は管轄の運輸支局・軽自動車検査協会の最新案内でご確認ください。
05

理由書の書き方・紛失/盗難/破損の違い

再交付の理由によって、用意するものが少し変わります。

  • 紛失・盗難:現物が出せないので理由書を提出します。いつ頃・どこで・どのように無くした/盗まれたかを簡潔に書きます(普通車)。
  • 破損(き損):破れ・汚れなどで判読しづらくなった車検証は、現物を持参して交換します。理由書は不要なことが多いです。
  • 盗難のとき:車ごと・車上荒らしなどで盗難に遭った場合は、警察へ被害届を出すのが基本。車検証だけでなくナンバーや車両の扱いも変わります。
後から出てきても使わない

再交付を受けたあとに古い車検証が出てきても、有効なのは新しく交付されたものです。古いものは使わず処分します。

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電子車検証と再交付

2023年1月から、車検証はICタグ付きの「電子車検証」へ移行しています(普通車は2023年1月、軽自動車は2024年1月から)。再交付を受けると、現在は電子車検証の様式で交付されます。

  • 券面+ICタグ:基本情報は券面に、詳細情報はICタグに記録。専用アプリ等で確認します。
  • 備え付け義務は同じ:電子車検証も車に備え付ける必要があります。
用語の確認

電子車検証・登録識別情報など、関連用語は 自動車手続きの用語集 にまとめています。

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ナンバー(標識)の再交付は別手続き

車検証の再交付と、ナンバープレート(標識)の再交付・再封印は別の手続きです。ナンバーが破損・盗難したときは、車検証とは別に手続きが必要です。

  • ナンバー破損・紛失:同じ番号での再交付(番号を変えたい場合は希望番号等の手続き)。普通車は後面ナンバーに封印が伴います。
  • 封印:ナンバー交換時の封印は運輸支局で行うのが原則ですが、出張封印なら持ち込まず対応できます。
関連手続き

ナンバーの取り方・種類は 希望番号・図柄・字光式ナンバーの申込み、封印は 出張封印の実務 を参照。二輪(バイク)は封印がなく手続きも異なります(バイクの名義変更・登録)。

本記事は一般的な実務例をまとめた学習用コンテンツです。必要書類・手数料・様式・窓口の運用は管轄・時期により異なります。実際の手続き前に、必ず管轄の運輸支局・軽自動車検査協会の最新案内をご確認ください。
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よくある質問(FAQ)

Q車検証をなくしても再交付できますか?
A

できます。普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で再交付を申請します。多くは当日中(30分〜1時間目安)に新しい車検証が交付されます。

Q再交付の手数料はいくらですか?
A

普通車はおおむね300円前後(登録印紙)、軽自動車は1件450円です。行政書士などに代行を頼む場合は別途代行手数料がかかります。金額の最新は管轄で確認してください。

Qどこで手続きしますか?
A

普通車は使用の本拠を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所、軽自動車は管轄の軽自動車検査協会です。ナンバーの地域を管轄する窓口になります。

Q紛失と破損で必要書類は違いますか?
A

紛失・盗難は現物が出せないため理由書を提出します。破損(き損)の場合は破損した車検証の現物を持参して交換します。

Q代理人でも申請できますか?
A

できます。普通車は委任状、軽自動車は申請依頼書を用意すれば、使用者本人でなくても手続きできます。

Q再交付後に古い車検証が出てきたら?
A

有効なのは新しく交付された車検証です。古いものは使わず処分してください。

Q車検証がないまま運転できますか?
A

車検証(電子車検証)は車に備え付ける義務があり、無いまま公道を走ると違反になります。気づいたら早めに再交付を受けましょう。

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