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Mechanical / Multistory Parking

機械式・立体駐車場の車庫証明と配置図の書き方【高さ・パレット・寸法制限】

二段式・多段式・タワー式などの機械式駐車場や立体駐車場でも、車庫証明は取得できます。ただし平面駐車場とは違い、「車が実際に機械に収まるか」「配置図に高さをどう書くか」が受理のカギ。収容寸法の確認方法から配置図の記載項目、ハイルーフ車の落とし穴まで整理します。

マンションや都市部の月極でよく見かける機械式駐車場(二段式・多段式・タワー式・ピット式)や立体駐車場。「機械の中だと車庫証明は取れないのでは?」と心配されがちですが、要件を満たせば問題なく取得できます。平面と違うのは、車が実際にその機械に収まることと、配置図に「高さ」まで書くことの2点。ここを外すと補正や差し戻しになります。この記事で、認められる条件・寸法の確認方法・配置図の書き方を順に押さえましょう。

まず結論

機械式・立体でも基本要件は平面と同じ(本拠から直線2km以内・道路以外・全体を収容・使用権原あり)。プラスして、①申請する車が機械の収容寸法(全長・全幅・全高・重量)に収まること、②配置図に高さ(有効高)と区画番号・段数を記載すること。この2点が機械式のキモです。

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機械式・立体でも車庫証明は取れる

結論から言うと、機械式駐車場や立体駐車場でも車庫証明は取得できます。車庫証明(自動車保管場所証明)で警察が確認するのは「その場所に、その車を、支障なく保管できるか」です。機械の中であっても、車が確実に収まり出し入れできるなら、保管場所として認められます。

平面駐車場と共通する基本の4要件は次のとおりです。機械式でもここは変わりません。

  • 距離:使用の本拠の位置(自宅・事業所)から保管場所まで直線でおおむね2km以内
  • 道路以外:道路以外の場所で、道路から支障なく出入りできること。
  • 収容:自動車の全体を収容できること(はみ出さない)。
  • 権原:その場所を使用する権利(自己所有、または賃貸借・使用承諾)があること。
機械式で追加される視点

「収容できること」を機械式に当てはめると、申請する車が機械の収容寸法(全長・全幅・全高・重量)に収まるかという判断になります。ここが平面には無い、機械式特有のポイントです。配置図・所在図の基本は 配置図・所在図の書き方【記入例つき】 で解説しています。

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機械式駐車場の種類と特徴

ひとくちに機械式・立体といっても方式はさまざまで、寸法制限や配置図での書き方が少しずつ変わります。代表的なタイプを押さえておきましょう。

方式特徴車庫証明での注意
二段・多段式(ピット式含む)上下2〜3段のパレットに格納。地上+地下ピットのタイプも。段によって高さ制限が違うことがある。停める段(区画)を特定して記載。
昇降横行式(パズル式)パレットを上下・左右に動かして出庫。都市部のマンションに多い。位置が割り当てられていれば区画番号を記載。空き段方式は運用を確認。
タワー式(垂直循環・エレベーター式)建物内で車を上下搬送。多数を高密度に収容。全高制限が厳しめ(1,550mm前後が多い)。対応寸法を要確認。
自走式立体駐車場スロープで自分で各階へ。機械ではなく建物。天井・梁の有効高を記載。区画番号と階を明示。
「機械式=不可」ではない

機械式だからという理由で車庫証明が取れないわけではありません。不可になるのは、車が機械の制限を超えていて物理的に収まらない場合です。まずは停める駐車場の対応寸法を確認しましょう。

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保管場所として認められる条件

機械式で保管場所と認められるかは、「申請車がその機械に収まるか」に集約されます。具体的には次の4つの寸法・条件を、機械の仕様と照らし合わせます。

  • 全高(車高):最重要。機械式は全高1,550mm前後に制限される区画が多く、超えると入りません。ハイルーフ・ミニバン・SUVは要注意。
  • 全長・全幅:パレットの有効長・有効幅に収まること。大型セダンや輸入車で幅が問題になることがあります。
  • 重量:パレットには積載重量の上限(例:2.0t・2.3tなど)があります。EVや大型車は重量超過に注意。
  • 最低地上高・タイヤ幅:機械によってはローダウン車やワイドタイヤが不可のこともあります。
数値は施設ごとに違う

ここで挙げた1,550mm・2.0tなどはあくまで代表例です。実際の制限値は駐車場ごとに異なるので、必ずその駐車場の仕様(次のセクションの確認方法)で確定した数値を使ってください。

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収容できる車のサイズの確認方法

配置図に書く「収容できる寸法」は、想像で書くと補正になります。次の3つの方法のいずれかで、正確な数値を確認しましょう。

1. 機械の仕様プレートを見る

機械式駐車場の操作盤の近くに、「全長〇〇m・全幅〇〇m・全高〇〇m・重量〇〇t」と刻印された金属製の仕様プレートがあることが多いです。ここに書かれた収容可能寸法をそのまま配置図に記入します。

2. 管理会社の図面・利用細則を確認する

分譲マンションや月極の契約時に渡される「駐車場の図面」「駐車場利用細則」に、駐車可能な車両寸法(高さを含む)が書かれていることが多くあります。契約書類を確認しましょう。

3. 自分で実測する

プレートや書類で確認できない場合は、メジャーで有効高などを実測します。特に立体駐車場やガレージは、梁(はり)やシャッターの高さが実際のボトルネックになるため、いちばん低い箇所を測ります。

車検証の寸法と突き合わせる

確認した機械の収容寸法と、申請する車の車検証(自動車検査証)の全長・全幅・全高・車両重量を突き合わせ、すべて収まることを確認してから申請します。1つでも超えていれば受理されません。

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配置図の書き方(高さ・区画・段数)

機械式・立体の配置図は、平面の配置図に「高さ」と「位置の特定」を足すのがポイントです。天井や機械があるため、警察は「申請車の車高がこの駐車場に収まるか」を高さの記載で確認します。高さの書き漏れは、もっとも多い補正理由です。

配置図に記載する項目

  • 収容寸法:収容可能な高さ(有効高)・幅・長さ、必要に応じ重量制限。前セクションで確認した数値。
  • 区画(パレット)番号:自分に割り当てられた区画・パレットの番号を明記。
  • 段数・位置:上段/下段など位置が固定されているなら段数も記載。
  • 前面道路の幅員:駐車場の出入口に接する道路の幅(平面と同じ)。
  • 機械式である旨:「機械式(二段式)」「タワー式」など方式を注記すると親切。
位置指定がない「任意駐車」のとき

空いている段に自由に停めるタイプで区画が固定されていない場合は、段数を特定できないため、配置図に「保管場所の指定なし(空き段に駐車)」のように記載します。運用は管轄で異なるため、事前に警察署へ確認すると確実です。

寸法の測り方や記入例の基本は 配置図・所在図の書き方【記入例つき】、申請書一式の様式は 様式ダウンロード集 を参照してください。

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使用承諾証明書と使用権原

保管場所を使う権利(使用権原)を示す書類は、自己所有か賃貸かで変わります。機械式でも考え方は同じです。

保管場所使う書類作成する人
月極・分譲マンションの機械式保管場所使用承諾証明書駐車場の管理会社・オーナー・管理組合。区画(パレット)番号を明記してもらう。
自己所有の機械式ガレージ等自認書(保管場所使用権原疎明書面)申請者本人。
賃貸契約書のコピーで代える場合駐車場賃貸借契約書の写し 等管轄により可否・要件が異なるため要確認。
承諾書は「区画番号」まで

マンションの機械式は同じ住所に多数の区画があります。使用承諾証明書にはどの区画(パレット番号)を使うかまで書いてもらわないと、配置図との対応が取れず差し戻しになりがちです。押印は原則不要になりましたが、様式は令和7年12月25日から順次全国統一されています。

法人が社宅・営業所の機械式を使う場合の本拠の考え方は 法人名義の車庫証明の必要書類、必要書類の全体像は 必要書類チェックリスト大全 にまとめています。

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よくある差し戻し・実務の注意点

機械式・立体で実際につまずきやすいポイントを、原因と対策で整理します。

  • 高さの記入漏れ天井・機械がある駐車場は高さ必須。書き忘れると補正・受付不可。
  • ハイルーフ車が入らない全高1,550mm前後の制限超過。契約前に対応寸法を確認。買い替え・入れ替え時は特に注意。
  • 重量オーバーEV・大型車でパレットの積載重量を超過。全高だけでなく重量も確認。
  • 区画番号が承諾書と配置図で食い違う同一住所に多数区画。承諾書・配置図・実際の契約区画をそろえる。
  • 梁(はり)・シャッターの実高さ立体は表示より低い箇所がボトルネック。いちばん低い所を実測。
迷ったら事前相談

機械式は運用に地域差が出やすい分野です。区画の書き方や任意駐車の扱いで迷ったら、申請前に管轄警察署の車庫証明窓口へ相談すると、二度手間を防げます。状況からの逆引きは 手続き早わかりナビ も便利です。

本記事は一般的な実務例をまとめた学習用コンテンツです。機械式駐車場の寸法・重量制限、配置図の記載方法、使用承諾書の様式・運用は駐車場設備・管轄・時期により異なります。実際の手続き前に、必ず駐車場の管理会社および管轄警察署の最新案内をご確認ください。
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よくある質問(FAQ)

Q機械式・立体駐車場でも車庫証明は取れますか?
A

はい。二段式・多段式・タワー式などの機械式駐車場でも、車が実際にパレット(格納枠)に収まり、道路から支障なく出入りでき、使用の本拠の位置から直線2km以内で使用権原があれば、保管場所として認められ車庫証明を取得できます。

Q機械式駐車場の配置図には何を書きますか?
A

平面駐車場と同じ間口・奥行き・前面道路の幅に加え、天井や機械があるため収容可能な「高さ(有効高)」の記載が必須です。あわせて収容可能な全長・全幅・重量制限、区画(パレット)番号、位置が固定なら段数も記入します。高さの書き漏れは補正の原因になります。

Q停める車のサイズ制限はどう確認しますか?
A

主に3つの方法があります。(1)操作盤付近の仕様プレートに書かれた全長・全幅・全高・重量、(2)管理会社から受け取る駐車場の図面や利用細則の対応寸法、(3)実際にメジャーで有効高などを測る。いずれかで確認して配置図に記入します。

Qハイルーフ車やミニバンは機械式駐車場に入りますか?
A

機械式は全高1,550mm前後に制限される区画が多く、ハイルーフ車・大型SUV・ミニバンは入らないことがあります。制限を超える車で申請すると「収まらない」と判断され受理されません。契約や申請の前に、対応する寸法・重量を必ず確認してください。

Q保管場所使用承諾証明書は誰が書きますか?
A

月極や分譲マンションの機械式駐車場では、駐車場の管理会社・オーナー(または管理組合)が保管場所使用承諾証明書を発行します。区画番号(パレット番号)を明記してもらいます。自己所有の機械式ガレージなら自認書で足ります。

Q空いている段に停める「任意駐車」の場合はどう書きますか?
A

位置を指定せず空いている段に停める「任意駐車」の駐車場では、配置図に段や区画の固定位置を書けないため「保管場所の指定なし(空き段に駐車)」のように記載します。運用は管轄で異なるため、事前に管轄警察署へ確認すると確実です。

Q立体駐車場でも直線2kmの距離要件は同じですか?
A

はい。機械式・立体でも基本要件は平面と同じです。使用の本拠の位置から直線距離2km以内、道路以外の場所で、自動車全体を収容でき、使用する権原があること。これに加えて、高さなどの制限に車が収まることが機械式特有のチェックポイントです。

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