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車庫証明の「使用の本拠の位置」と保管場所の要件【2km・自宅から離れた車庫】

車庫証明でつまずきやすい「使用の本拠の位置」と、保管場所として認められる4つの要件(2km・道路以外・全体収容・使用権原)を、やさしく整理します。自宅から離れた車庫はOK?住民票と住まいが違うときは?という疑問にも答えます。

車庫証明でまずつまずくのが、「使用の本拠の位置」という言葉と、保管場所として認められる条件です。ここを理解すると、「自宅から離れた駐車場でもいいの?」「住民票と住まいが違うけど大丈夫?」といった疑問がすっきりします。この記事で、本拠の意味と4つの要件をやさしく整理します。

まず結論

「使用の本拠の位置」=実際に車を使う拠点。保管場所は、そこから直線でおおむね2km以内道路以外車全体を収容使用権原ありの4要件をすべて満たすこと。

01

「使用の本拠の位置」とは

車庫証明でよく出てくる「使用の本拠の位置」とは、その車を実際に使う生活・活動の拠点のことです。個人なら実際に住んで生活している場所、法人ならその車を使う事業所を指します。車庫証明の距離要件(後述の2km)は、この本拠を起点に測ります。

  • 個人:実際に居住している場所。原則は住民票の住所ですが、実態が違えば実態が優先されることがあります。
  • 法人:その車を使用する事業所。本店とは限らず、営業所を本拠にすることもあります。
まず結論

「使用の本拠の位置」=実際に車を使う拠点。保管場所は、この本拠から直線でおおむね2km以内で、道路以外・全体収容・使用権原ありが要件。用語は 用語集、法人の本拠の考え方は 法人名義の車庫証明 を参照。

02

保管場所の4つの要件

保管場所(車庫)として認められるには、次の4要件をすべて満たす必要があります(警視庁ほか各都道府県警の案内)。

要件内容
①距離使用の本拠の位置から保管場所まで直線でおおむね2kmを超えないこと
②道路以外駐車場・車庫・空き地など道路以外の場所で、道路から支障なく出入りできること。
③全体収容自動車の全体を収容できること(はみ出さない大きさ)。
④使用権原保管場所として使用できる権利(自己所有、または賃貸・使用承諾)があること。
どれか一つでも欠けると不可

4要件はセットです。たとえば近くても道路上(青空駐車)なら②で不可、権利のない他人の土地なら④で不可。配置図・所在図はこれらを審査官に示す書類です。書き方は 配置図・所在図の書き方【記入例つき】 を参照。

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直線2kmの測り方・自宅から離れた車庫

距離は道のり(走行距離)ではなく、地図上の直線距離で測ります。本拠と保管場所を直線で結び、おおむね2km以内ならOKです。少し離れた月極駐車場でも、直線2km以内なら問題ありません。

  • 直線で測る:実際に走るルートが遠回りでも、直線が2km以内なら要件を満たします。
  • 自宅と別の車庫でもOK:自宅敷地に停められなくても、近隣の駐車場を保管場所にできます。
  • 「おおむね」2km:わずかに超える場合の扱いは管轄で判断されるため、微妙なときは事前相談を。
地図で確認

申請前に、地図で本拠と保管場所の直線距離を確認しておくと安心です。所在図にはこの位置関係を描きます。

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本拠と住民票が違うとき

「実際に住んでいる場所」と「住民票の住所」が違うケースでは、実態としての本拠で判断されることがあります。単身赴任や、住民票を移していない場合などです。

  • 単身赴任・実際の居住地:実際に生活し車を使う場所を本拠とする場合、公共料金の領収書や賃貸借契約書など、そこに住んでいることを示す書類(所在証明)を求められることがあります。
  • 法人で本店以外を本拠にする:営業所を本拠にするとき、その営業所の所在を示す書類が必要になることがあります。
所在証明が要ることも

本拠と住民票・登記上の住所が一致しない場合、管轄によって所在証明(公共料金領収書・消印のある郵便物・契約書など)の提出を求められます。法人の詳しい扱いは 法人名義の車庫証明の必要書類【使用の本拠・支店・営業所】 に。

05

使用権原(自認書・使用承諾証明書)

4要件の④「使用権原」を示す書類は、保管場所が自分の所有か他人の所有かで変わります。

保管場所必要な書類
自分の土地・建物自認書(保管場所使用権原疎明書面)
他人の土地・建物(月極・親名義など)保管場所使用承諾証明書(貸主・管理会社・親などが発行)またはそれに代わる書類
身内の土地でも承諾書

たとえば子が親名義の土地に停める場合は、親が発行する保管場所使用承諾証明書が必要です(「家族だから不要」ではありません)。承諾証明書はおおむね作成2か月以内のものを使います。様式は 様式ダウンロード集 に。

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認められにくいケース

  • 本拠から2kmを大きく超える:遠すぎる駐車場は①距離で不可。
  • 道路上・私道上の常時駐車:②道路以外に反する(青空駐車は不可)。
  • 車がはみ出す・入らない:③全体収容に反する。機械式は寸法に注意(機械式・立体駐車場の車庫証明)。
  • 使用権原がない土地:承諾のない他人地・共用部分などは④で不可。
  • 実体のない本拠:実際に住んでいない・使っていない住所を本拠にはできません。
本記事は一般的な実務例をまとめた学習用コンテンツです。要件の運用・所在証明の要否・「おおむね2km」の判断は都道府県・管轄・時期により異なります。実際の手続き前に、必ず管轄警察署の最新案内をご確認ください。
07

よくある補正・確認ポイント

  • 本拠と保管場所の直線2km地図で事前確認。微妙なら管轄へ相談。
  • 使用権原の書類が正しい自己所有=自認書、他人所有=使用承諾証明書。身内でも承諾書。
  • 本拠=住民票と一致しているか違う場合は所在証明が要ることも。
  • 配置図の寸法・出入口・前面道路全体収容と道路からの出入りを示す。
申請の全体像

要件を満たしたら、申請書・所在図・配置図・使用権原書面をそろえて申請します。全体の流れは 車庫証明の実務、日数・有効期限は 車庫証明は何日かかる? を参照。

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よくある質問(FAQ)

Q「使用の本拠の位置」とは何ですか?
A

その車を実際に使う生活・活動の拠点です。個人なら実際に住んでいる場所、法人ならその車を使う事業所を指します。車庫証明の距離要件はこの本拠を起点に測ります。

Q自宅から離れた駐車場でも車庫証明は取れますか?
A

取れます。使用の本拠の位置から直線でおおむね2km以内であれば、自宅敷地でなくても近隣の月極駐車場などを保管場所にできます。

Q2kmは道のりですか?直線ですか?
A

直線距離で測ります。実際の走行ルートが遠回りでも、地図上の直線が2km以内なら距離要件を満たします。

Q住民票と実際の住まいが違います。どちらが本拠ですか?
A

実際に生活し車を使う場所が本拠になります。住民票と異なる場合は、そこに住んでいることを示す所在証明(公共料金の領収書や契約書など)を求められることがあります。

Q親の土地に停めます。承諾書は要りますか?
A

必要です。他人名義の土地は、たとえ親でも保管場所使用承諾証明書を発行してもらいます。自分名義の土地なら自認書です。

Q道路脇にいつも停めています。それでも大丈夫?
A

だめです。保管場所は道路以外の場所である必要があり、道路上の常時駐車(青空駐車)は要件を満たしません。道路以外の駐車場等を確保してください。

Q法人は本店で車庫証明を取るのですか?
A

必ずしも本店ではありません。その車を実際に使う営業所を本拠にする場合は、その営業所を起点に保管場所を確保します。本店以外を本拠にするときは所在を示す書類が要ることがあります。

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