Car Tax
自動車の税金の基礎【自動車税・重量税・2026年の環境性能割廃止】いつ・誰が・いくら
車にかかる税金を、2026年4月の改正(環境性能割の廃止・名称変更)を反映して整理します。毎年の自動車税(排気量別の年額)、軽自動車税、車検・新規時の重量税、そして「いつ・誰が・いくら」払うのか、廃車時の還付までまとめました。
車を持つとかかる税金は、種類が多くて分かりにくいものです。しかも2026年(令和8年)4月に大きな改正があり、環境性能割が廃止され、「種別割」という呼び方も変わりました。この記事では、最新の制度をふまえて「どの税金を・いつ・誰が・いくら」払うのかを、やさしく整理します。
今の中心は①自動車税(毎年・排気量で決まる)と②重量税(車検・新規時)。取得時の環境性能割は2026年4月1日に廃止。自動車税は4月1日時点の所有者に課税、5月ごろ納付。廃車で残月分が還付されます(普通車)。
車にかかる税金の全体像
車を持つとかかる税金は、大きく分けて毎年かかるものと車検・登録のときにかかるものがあります。2026年(令和8年)4月の改正で環境性能割が廃止されたため、現在の主な税は次の2つです。
- 自動車税(旧・自動車税種別割):毎年かかる保有課税。排気量などで年額が決まる。軽は軽自動車税。
- 自動車重量税:新規登録や車検のときに、車両重量・経過年数に応じて納める国税。
今は①自動車税(毎年)と②重量税(車検・新規時)が中心。取得時の環境性能割は2026年4月1日に廃止。自動車税は4月1日時点の所有者に課税され、5月ごろ納付します。登録時の手数料は税とは別(法定手数料 早見表)。
2026年4月の改正(環境性能割の廃止・名称変更)
令和8年(2026年)4月1日から、自動車の税制が大きく変わりました。ポイントは次のとおりです。
- 環境性能割が廃止:自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割ともに廃止。車の取得時にかかっていた課税がなくなりました(2026年4月1日以降の取得)。
- 名称が変わった:「自動車税種別割」→「自動車税」、「軽自動車税種別割」→「軽自動車税」に改称。
- 一部の年額は据え置き/引き下げ:令和元年10月以降に初回新規登録した自家用乗用車の税率(引き下げ後)などが基本です。
ネット上には環境性能割が残っている前提の古い解説も多くあります。2026年4月以降の取得では環境性能割はかかりません。最新の金額・扱いは各都道府県税事務所の案内でご確認ください。
自動車税(旧・種別割)の年額早見
自家用乗用車(令和元年10月1日以降に初回新規登録)の標準税率の目安です。総排気量で決まります。
| 総排気量 | 年額(標準) |
|---|---|
| 1.0L以下 | 25,000円 |
| 1.0L超〜1.5L以下 | 30,500円 |
| 1.5L超〜2.0L以下 | 36,000円 |
| 2.0L超〜2.5L以下 | 43,500円 |
| 2.5L超〜3.0L以下 | 50,000円 |
| 3.0L超〜3.5L以下 | 57,000円 |
| 3.5L超〜4.0L以下 | 65,500円 |
| 4.0L超〜4.5L以下 | 75,500円 |
| 4.5L超〜6.0L以下 | 87,000円 |
| 6.0L超 | 110,000円 |
※令和元年9月30日以前に初回新規登録した車や、営業用・トラック等は税率が異なります。新車登録から一定年数を経た車は「グリーン化特例(重課)」で高くなることがあります。金額は標準税率で、自治体により異なる場合があります。
軽自動車税
軽自動車(自家用乗用)の軽自動車税は、排気量に関係なく年額10,800円が標準です(平成27年4月以降に新規検査を受けた車)。
- 自家用乗用の軽:標準10,800円/年。
- 古い軽:新規検査からおおむね13年を超えると重課(約12,900円)になることがあります。
- 納付:市区町村が課税。自動車税と同じく4月1日時点の所有者に、5月ごろ納付。
軽自動車税は市区町村の税で、普通車の自動車税(都道府県)とは窓口が異なります。軽の手続き全般は 軽自動車の名義変更・住所変更・廃車、車庫の届出は 軽自動車の車庫届出 を参照。
自動車重量税(車検・新規時)
自動車重量税は、新規登録や車検(継続検査)のときにまとめて納める国税です。車両重量と新規登録からの経過年数で金額が決まります。
- 新規登録時:初回はまとめて(乗用車は3年分など)納付。
- 車検時:以後は車検ごと(乗用車は2年分など)に納付。
- エコカー減税:燃費・環境性能に応じて重量税が軽減される制度があります(対象・区分は改正で変わります)。
- 経過年数で重課:13年・18年を超えると税額が上がります。
いつ・誰が払う?(4月1日基準)
自動車税・軽自動車税はその年の4月1日時点で車検証上の所有者(納税義務者)に課税されます。納付は例年5月ごろ、送られてくる納税通知書で行います。
- 4月1日基準:4月2日以降に手放しても、その年度分は4月1日の所有者に課税。
- 年度途中の新規登録:普通車は登録した月の翌月から翌年3月までの月割で課税(軽は月割なし=その年度は原則かからない)。
- 抹消(廃車)時の還付:普通車は一時抹消・永久抹消で残り月数分の自動車税が還付されます(軽は還付なし)。
抹消時の税・自賠責の還付は 廃車と売却どっちが得?、新規登録時に当日納める税は 新規登録の手続きと必要書類 にまとめています。
手続きと税の関係(まとめ)
| 場面 | 関係する税 |
|---|---|
| 新規登録(新車・中古新規) | 重量税(新規分)+その年度の自動車税(月割)。環境性能割は廃止済み。 |
| 名義変更・住所変更 | 税額は変わらないが、翌年度からの納税通知の宛先・自治体が変わることがある。 |
| 車検(継続検査) | 重量税(車検分)。自賠責も更新。 |
| 抹消(廃車) | 普通車は残月分の自動車税が還付。重量税は原則戻らない(解体の永久抹消で一部戻る場合あり)。 |
よくある質問(FAQ)
Q環境性能割はまだありますか?
ありません。自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割は、令和8年(2026年)4月1日に廃止されました。2026年4月以降の取得では、取得時の環境性能割はかかりません。
Q自動車税は誰が払うのですか?
その年の4月1日時点で車検証上の所有者(納税義務者)が支払います。4月2日以降に手放しても、その年度分は4月1日の所有者に課税されます。
Qいつ払いますか?
例年5月ごろに納税通知書が届き、それで納付します。軽自動車税も同様に市区町村から通知が届きます。
Q「種別割」という言葉はなくなったのですか?
2026年4月から名称が変わり、「自動車税種別割」は「自動車税」、「軽自動車税種別割」は「軽自動車税」に改称されました。中身は毎年の保有課税で従来と同様です。
Q年度の途中で車を買ったら1年分かかりますか?
普通車は登録した月の翌月から翌年3月までの月割で課税されます。軽自動車は月割がなく、その年度分は原則かかりません(翌年度から課税)。
Q廃車したら税金は戻りますか?
普通車は一時抹消・永久抹消をすると、残りの月数分の自動車税が還付されます。軽自動車税には還付制度がありません。自賠責も抹消時に残期間の還付が受けられることがあります。
Q古い車は税金が高くなりますか?
新規登録からおおむね13年(ディーゼルは11年)を超えると、自動車税が重課されます。軽自動車税や重量税も経過年数で上がる仕組みがあります。
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