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自動車手続きの用語集【車庫証明・登録・封印・軽・OSS】
車庫証明・登録・封印・軽自動車・OSS・税まわりで出てくる用語を、カテゴリ別にまとめた用語集です。手続きの記事や書類の記入で分からない言葉が出たら、ここで確認してください。
自動車の手続きは、車庫証明・登録・封印・軽自動車・OSS・税と分野が広く、専門用語も多く登場します。この用語集では、現場や記事でよく出る言葉をカテゴリ別にまとめました。分からない言葉が出たら、ここで意味を確認してから各解説記事に戻ると理解がスムーズです。
使い方
下の目次からカテゴリへ。各用語は関連する詳しい記事にもリンクしています。まず全体像をつかみたい方は 学習ロードマップ、書類の一覧は 必要書類チェックリスト大全 もどうぞ。
CONTENTS
01
車庫証明・保管場所の用語
- 使用の本拠の位置
- その車を実際に使う生活・活動の拠点。個人なら実際に住んでいる場所、法人なら事業所。住民票上の住所と一致しないことがあり、車庫証明の直線2km要件はここから測ります。
- 保管場所(車庫)
- 車を保管する場所。①使用の本拠から直線2km以内、②道路から支障なく出入りでき車全体を収容できる、③使用権原がある——の3要件を満たす必要があります。
- 自認書(保管場所使用権原疎明書面)
- 保管場所の土地・建物が申請者自身の所有であることを申し立てる書面。自己所有地のときに使います。
- 保管場所使用承諾証明書
- 保管場所が他人所有(月極・分譲マンション等)のとき、貸主・管理会社が使用を承諾する書面。作成からおおむね2か月以内のものを使い、区画(パレット)番号まで記載してもらいます。
- 所在図・配置図
- 所在図は本拠と車庫の位置関係を示す広域図、配置図は車庫の寸法・出入口・前面道路幅員を示す詳細図。車庫証明の審査の核になる書類です。機械式・立体は高さ(有効高)の記載も必要。
- 保管場所標章(廃止)
- かつて車のリアガラス等に貼っていたステッカー。2025年(令和7年)4月1日に廃止され、貼付は不要になりました。ただし車庫証明・届出の手続き自体は従来どおり必要です。
- 車庫証明の有効期間
- 交付された保管場所証明書が登録に使える期間。おおむね1か月(発行日から40日と運用する支局も)。期間内に登録に使う必要があります。
- 適用地域(軽の車庫届出)
- 軽自動車で保管場所の届出が必要な地域。県庁所在地・人口おおむね10万人以上の市・大都市近郊など。地域外は届出不要です。
02
登録の種類の用語
- 新規登録
- まだ登録されていない車(新車や中古新規)を初めて登録し、ナンバーを取得する手続き。
- 移転登録(名義変更)
- 売買・譲渡などで所有者が変わるときの登録、いわゆる名義変更。旧・新所有者の印鑑証明書、実印押印の委任状、譲渡証明書が基本セットです。
- 変更登録
- 所有者・使用者の住所や氏名など、登録事項に変更があったときの登録。変更(引っ越し等)から15日以内に申請する義務があります。委任状は認印で可。
- 更正登録
- 登録内容に錯誤・遺漏(誤り・記載漏れ)があったときに訂正する登録。
- 一時抹消登録
- 「しばらく乗らない」ために登録をいったん抹消する手続き。再登録(中古新規)が可能。税・自賠責の還付が受けられることがあります。
- 永久抹消登録
- 解体(スクラップ)後に行う抹消で、その車の登録は終了します。解体報告記録の日から15日以内などの期限に注意。
- 中古新規登録
- 一時抹消中の車を再び登録して使えるようにする手続き。登録識別情報等通知書や予備検査証が必要です。
- 所有者・使用者
- 所有者は車の名義人(処分権を持つ)、使用者は実際に使う人。ローンやリースでは所有者=信販・リース会社、使用者=ユーザー、と分かれます。
- 所有権留保
- ローン完済まで所有権を信販会社等に残す形。完済後に「所有権解除」してユーザー名義へ移転登録します。
03
書類の用語
- 印鑑証明書
- 実印が本物であることを市区町村が証明する書面。移転登録では旧・新所有者とも原則発行3か月以内のものが必要。
- 実印・認印
- 実印は印鑑登録した印。移転登録や譲渡証明書・委任状で必要。変更登録など認印で足りる手続きもあります。
- 委任状
- 本人に代わって申請する権限を委ねる書面。移転登録は実印、変更登録は認印が目安。
- 譲渡証明書
- 旧所有者から新所有者へ車を譲ったことを証明する書面。実印を押印します。
- 申請依頼書
- OSSや軽の手続きなどで、申請を依頼したことを示す書面(押印廃止で署名等で対応)。
- OCR申請書
- 運輸支局で使う機械読取式の申請用紙。登録の種類ごとに様式(第1号様式など)が決まっています。
- 登録識別情報等通知書
- 一時抹消時に交付される書面。再登録(中古新規)に必須で、実務上きわめて重要。厳重に保管します。
- 完成検査終了証/予備検査証
- 完成検査終了証は新車の型式指定車にメーカーが発行(有効9か月・電子化)。予備検査証は中古新規で検査だけ先に通した証明(有効3か月)。
- 住民票・戸籍の附票
- 住所やそのつながりを証明する書面。引っ越しを複数回している場合、戸籍の附票で一連の移動を示します。発行3か月以内が目安。
- 電子車検証
- 2023年1月から導入されたICタグ付きの車検証。券面情報の一部は専用アプリ等で読み取ります。
04
ナンバー・封印の用語
- ナンバープレート(登録番号標)
- 車の前後に取り付ける番号標。地名・分類番号・ひらがな・一連指定番号で構成されます。
- 分類番号
- 地名の右の3桁の数字。用途・車種の区分を表し、希望番号の普及で数字+アルファベットの組み合わせも使われます。
- 希望番号・図柄・字光式
- 希望番号は一連指定番号を選べる制度(人気番号は抽選)。図柄入りナンバーや、夜間に光る字光式もあります。
- 「わ」「れ」ナンバー
- レンタカー(自家用自動車有償貸渡)用の分類。頭が「わ」、払底した地域は「れ」を使います。
- 封印
- 後面ナンバー左側に取り付けるアルミキャップ。委託を受けた者しか取り付けられません。ナンバー交換時に必要。
- 丁種封印(出張封印)
- 行政書士(所属会経由)への委託区分。運輸支局へ車を持ち込まず、店頭・自宅などでナンバー交換・封印を完結できます。
- 職権打刻
- 車台番号や原動機番号が不明・不鮮明なときに、運輸支局が職権で番号を打刻する手続き。
05
制度・税・オンラインの用語
- OSS(ワンストップサービス)
- 自動車保有関係手続のオンライン申請システム。車庫証明から登録・税納付までを電子的に一括処理できます。手数料は窓口と異なる額に設定されています。
- 環境性能割・種別割
- 自動車税の区分。環境性能割は取得時に燃費性能等に応じて課税、種別割は毎年の保有課税。登録当日に支局隣接の税事務所で申告します。
- 自動車重量税
- 車検(検査)や新規登録の際に、車両重量・区分に応じて納める国税。
- 自賠責保険(強制保険)
- すべての車に加入が義務づけられる保険。登録・車検の際に有効な証明書が必要で、抹消時は残期間の還付が受けられることがあります。
- リコール
- 設計・製作に問題がある車をメーカーが無償で改修する制度。通知は車検証の登録住所に届くため、住所変更が重要です。
- 整備管理者
- 一定台数以上の車を使用する事業所などに選任が義務づけられる管理者。レンタカーの営業所などで要件になります。
- 法定手数料
- 登録・車庫証明などに国・自治体へ納める手数料。令和8年(2026年)4月1日改定で、移転700円・変更500円・中古新規1,300円(窓口)などに。OSS・電子は別額。
※本用語集は一般的な実務の理解を助けるための学習用コンテンツです。定義・要件・手数料は制度改正や管轄・時期により異なります。実際の手続き前に、必ず管轄警察署・運輸支局・軽自動車検査協会および所属団体の最新案内をご確認ください。
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