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Address Change

自動車の住所変更(引っ越し)の手続き【15日以内・必要書類・費用】

引っ越したら、車検証の住所変更は15日以内が原則。普通車の変更登録、手数料、管轄が変わるときのナンバー交換・封印、車庫証明の要否、軽自動車の無料手続きまで、費用と書類を軸にまとめました。

引っ越しで住所が変わったら、運転免許証だけでなく車検証の住所も変更が必要です。普通車は「変更登録」、軽は「変更記録」で、いずれも15日以内が原則。保管場所が変われば車庫証明も、管轄が変わればナンバーも関わります。費用と必要書類を整理しましょう。

まず結論

住所変更は15日以内。普通車=変更登録(窓口500円)、軽=変更記録(無料)。管轄変更でナンバー代保管場所変更で車庫証明。名義も変わるなら 名義変更(移転登録) を参照。

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引っ越したら車の住所変更は15日以内

引っ越して住所が変わったら、車検証(自動車検査証)の住所も変更します。これは「変更登録」という手続きで、法律上住所が変わった日から15日以内に行うのが原則です。放置すると税や自賠責、リコールの通知が届かないなどの不利益があります。

  • 普通車:運輸支局で変更登録。管轄(ナンバーの地域)が変わればナンバー交換・封印も。
  • 軽自動車:軽自動車検査協会で車検証の変更記録(手数料無料)。
まず結論

住所変更は15日以内。普通車は変更登録(手数料500円・令和8年4月改定後の窓口)、軽は無料管轄が変わるとナンバー代が別途、車庫の保管場所も変更が必要です。名義変更(移転登録)とは別手続き —— 名義も変わるなら 名義変更(移転登録)の必要書類 を参照。

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普通車の変更登録:必要書類

普通車の住所変更(変更登録)で用意する主な書類は次のとおりです。転居が1回か複数回かで、住所のつながりを示す書類が変わります。

書類ポイント
自動車検査証(車検証)原本。電子車検証の場合はその券面情報。
住民票(発行3か月以内)新住所を証明。旧住所からのつながりが分かるもの。転居が複数回なら戸籍の附票など。
車庫証明(保管場所証明書)保管場所が変わる場合に必要。おおむね1か月以内のもの。
申請書(OCRシート第1号様式)運輸支局で入手・作成。
手数料納付書・印紙変更登録手数料分。
委任状代理人が申請する場合。
ナンバープレート前後2枚管轄が変わる場合のみ返納・交換。
住所のつながりに注意

前回登録の住所から今回の新住所まで、住民票や戸籍の附票で経緯がつながる必要があります。引っ越しを何度もしている場合は、附票などで一連の移動を示せる書類を用意します。書類の全体像は 必要書類チェックリスト大全 に。

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手数料と管轄変更時のナンバー・封印

変更登録そのものの手数料は、令和8年(2026年)4月1日の改定後で窓口500円が目安です(OSS・電子申請は金額が異なります)。加えて、管轄が変わる場合はナンバープレートの交換費用がかかります。

費用目安備考
変更登録手数料500円令和8年4月改定後の窓口。改定前は350円。
ナンバープレート代約1,500円〜管轄変更時のみ。字光式・図柄で加算。地域差あり。
車庫証明手数料2,000円前後保管場所が変わる場合。県で差。
管轄変更は封印も

ナンバーが変わるときは、後ろのナンバーに封印が必要です。通常は運輸支局に車を持ち込みますが、出張封印を使えば持ち込まずに完結できます。手数料の全体像は 法定手数料 早見表、封印は 出張封印の実務 を参照。

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車庫証明が必要になる場合

住所変更で保管場所(駐車場)も変わるなら、新しい本拠での車庫証明が必要です。逆に、住所は変わっても保管場所が変わらない一部のケースでは不要なこともありますが、多くの引っ越しでは取り直しになります。

  • 保管場所が変わる:新住所を本拠として車庫証明を取得(取得に数日かかるので早めに)。
  • 取得に日数:車庫証明は交付までおおむね3〜7日。15日以内の登録に間に合うよう先行取得。
日数の逆算を忘れずに

「登録は15日以内」なのに車庫証明に数日かかるため、引っ越し後はまず保管場所を確保して車庫証明を申請します。日数と有効期限の考え方は 車庫証明は何日かかる?有効期限は? にまとめています。

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軽自動車の住所変更(無料・届出)

軽自動車の住所変更は、軽自動車検査協会車検証の変更記録を行います。手数料は無料で、普通車のような事前の車庫証明は不要です。

  • 必要書類:車検証(原本)、新住所の住民票など(発行3か月以内)、変更記録申請書(軽第1号様式)、代理なら申請依頼書。
  • ナンバー:管轄が変わる場合のみプレート交換(プレート代が別途)。
  • 車庫の届出:協会の手続きには不要だが、適用地域では別途、警察署へ保管場所の届出が必要。
軽の車庫は「届出」

軽は登録後に必要地域だけ車庫の届出をします。必要地域・期限・書類は 軽自動車の車庫届出(保管場所届出)、軽全般の手続きは 軽自動車の名義変更・住所変更・廃車 を参照。

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放置するとどうなる?

「そのうちやろう」で放置すると、実害が出ます。車検証の住所が古いままだと、次のような不利益があります。

  • 自動車税の通知が届かない:督促・延滞につながることも。
  • 自賠責・任意保険:住所相違で連絡や手続きに支障。
  • リコール通知が届かない:安全に関わる重要情報を受け取れない。
  • 車検・売却で二度手間:結局は変更が必要になり、書類も増える。
15日以内が原則

法律上は住所変更から15日以内。過ぎても手続きは必要で、早いほど書類も簡単です。状況からの逆引きは 手続き早わかりナビ が便利です。

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手続きの流れ・ワンストップ(OSS)

普通車の住所変更の基本の流れは次のとおりです。

  • 1. 保管場所を確保 → 変わるなら車庫証明を申請(数日)。
  • 2. 住民票などを用意(新住所・つながり)。
  • 3. 運輸支局で変更登録(申請書・手数料)。管轄変更ならナンバー交換・封印。
  • 4. 車検証の新住所を確認。任意保険等の住所も更新。
オンラインで一括も

車庫証明・変更登録・税の納付をまとめてオンライン化するOSS(ワンストップサービス)も使えます。対象手続き・事前準備は OSS申請の実務 を参照。

本記事は一般的な実務例をまとめた学習用コンテンツです。必要書類・手数料・窓口の運用は都道府県・管轄・時期により異なります。手数料は令和8年4月改定後の窓口を目安に記載しています。実際の手続き前に、必ず管轄運輸支局・軽自動車検査協会・警察署の最新案内をご確認ください。
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よくある質問(FAQ)

Q車の住所変更はいつまでにすればいいですか?
A

法律上、住所が変わった日から15日以内が原則です。過ぎても手続きは必要ですが、早いほど住民票のつながりなど書類がシンプルで済みます。

Q費用はいくらかかりますか?
A

普通車の変更登録手数料は令和8年4月改定後で窓口500円が目安です。管轄が変わる場合はナンバープレート代(約1,500円〜)、保管場所が変わる場合は車庫証明手数料(2,000円前後)が加わります。軽自動車は変更記録が無料です。

Qナンバープレートは変わりますか?
A

引っ越しで管轄(ナンバーの地域名)が変わる場合は、新しいナンバーに交換し、後ろのプレートに封印を受けます。管轄が同じなら番号はそのままです。

Q車庫証明も取り直しですか?
A

保管場所(駐車場)が変わる場合は、新しい本拠で車庫証明を取り直します。取得に数日かかるので、15日以内の登録に間に合うよう早めに申請してください。

Q軽自動車の住所変更はどこでしますか?
A

軽自動車検査協会で車検証の変更記録を行います。手数料は無料です。管轄が変わる場合のみナンバーを交換し、適用地域では別途、警察署へ保管場所の届出をします。

Q名義変更も同時にできますか?
A

売買や譲渡で所有者も変わる場合は「移転登録(名義変更)」を行い、住所も同時に反映できます。必要書類は名義変更の記事にまとめています。

Q住所変更をしないと車検は通りませんか?
A

車検自体は受けられることがありますが、車検証の住所が実態と違うと税・保険・リコール通知などで不利益が生じます。早めに変更しておくのが安全です。

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