自動車手続き実務ガイド 自動車手続きのプロのための実務サイト

Temporary Plate

仮ナンバー(自動車臨時運行許可)の取り方【車検切れの車を運ぶ・必要書類】

車検切れの車を検査場へ運びたい、ナンバーのない車を回送したい——そんなときに使うのが仮ナンバー(自動車臨時運行許可)です。申請する窓口、必要書類(自賠責が要ります)、手数料、有効期間、使ったあとの返納まで、実務目線でまとめました。

車検が切れた車は、そのままでは公道を走れません。でも「検査場まで運ばないと車検が受けられない」——そんなときに使うのが仮ナンバー(自動車臨時運行許可)です。ナンバーのない車の回送などにも使えます。この記事で、取り方・必要書類・費用・返納までをやさしく整理します。

まず結論

窓口は市区町村役場運行期間をカバーする自賠責が必須、手数料750円程度、有効最大5日。目的・経路・期間を決めて当日申請し、使用後は5日以内に返納します。

01

仮ナンバー(臨時運行許可)とは

仮ナンバーは、正式には「自動車臨時運行許可」といい、ナンバーのない車や車検が切れた車を、決められた目的・期間・経路にかぎって一時的に公道で運ぶための許可です。赤い斜線の入ったプレートを一時的に付けて運行します。

こんなときに使う

  • 車検切れの車を、車検(継続検査)を受けに運輸支局へ運ぶ。
  • 新規登録・中古新規のため、ナンバーのない車を検査場へ回送する。
  • 販売業者が販売目的で車を回送する、など。
まず結論

仮ナンバーは市区町村役場で申請。自賠責保険(運行期間をカバー)が必須、手数料は750円程度、有効期間は最大5日。使い終わったら返納します。車検切れの扱いは 車検の基礎 を参照。

02

どこで申請する?

仮ナンバーの申請窓口は市区町村役場(市役所・区役所・町村役場)です。運輸支局ではなく、自治体の窓口(税務課・市民課・総務課など、自治体で名称が異なる)で扱います。

  • 運行の出発地や経由地を管轄する市区町村で申請するのが基本です。
  • 即日交付が一般的で、運行する当日または直前に申請します(許可日から期間が始まるため)。
ディーラーナンバーとは別

販売店などが常時使う「回送運行許可(ディーラーナンバー)」とは制度が別です。個人が一時的に使うのは、この市区町村の臨時運行許可(仮ナンバー)です。

03

必要書類

申請に必要な主なものは次のとおりです。自賠責保険が運行日をカバーしていることが最重要です。

書類ポイント
自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)原本運行期間をカバーする有効なもの。車検が切れていても自賠責は必須。
車を確認できる書類自動車検査証(車検証)、または一時抹消登録証明書・登録識別情報等通知書など。
本人確認書類運転免許証など。
手数料1件750円程度(自治体で差)。
(該当時)盗難届の受理番号ナンバー盗難時など。
自賠責は先に用意

自賠責が切れている場合は、先に自賠責に加入してから申請します。自賠責の期間が運行日を含んでいないと許可を受けられません。抹消車の書類は 廃車と売却、車検証の再交付は 車検証の再交付 を参照。

04

手数料・有効期間

  • 手数料:1件750円程度(自治体により異なる)。
  • 有効期間:運行に必要な最小限で、最大5日。近距離は3日以内が基準の自治体もあります。
  • 日・経路を特定:申請時に運行の目的・経路(出発地〜目的地)・期間を申告します。許可はその範囲に限られます。
「必要な日数だけ」

有効期間は用途に必要な最小限しか認められません。車検を受けて帰る往復など、実際の運行に合わせて日数を申請します。長めに取ることはできません。

05

使い方のルール

  • 目的の運行だけ:申請した目的・経路以外の運行(買い物・通勤など)には使えません。
  • プレートの取り付け:交付された仮ナンバーを、見やすい位置にしっかり取り付けます(前後に付けるのが基本)。
  • 許可証を携行:運行中は臨時運行許可証を車内に備えます。
本記事は一般的な運用をまとめた学習用コンテンツです。窓口の名称・必要書類・手数料・有効期間・経路の扱いは自治体・時期により異なります。実際の申請前に、必ず運行地を管轄する市区町村の最新案内をご確認ください。
06

使用後は返納する

仮ナンバーは借りるものなので、使い終わったら返納します。多くの自治体で許可期間の満了後5日以内に、仮ナンバーのプレートと臨時運行許可証を交付を受けた窓口へ返します。

  • 期限内に返納:満了後おおむね5日以内。返さないと督促や罰則の対象になります。
  • 郵送可の自治体も:窓口持参のほか、郵送返却を認める自治体もあります。
返し忘れに注意

返納を怠ると道路運送車両法の罰則対象になります。運行が終わったら早めに返却しましょう。

07

実務の注意・チェック

  • 自賠責が運行日を含むか切れていたら先に加入。仮ナンバーの前提。
  • 運行日・経路を決めてから申請目的地・往復か片道か。必要日数だけ。
  • 当日または直前に申請許可日から期間が始まる。
  • 使用後5日以内に返納プレートと許可証をセットで返す。
車検・登録とセットで

車検切れなら 車検の基礎、ナンバーのない車の登録は 新規登録の手続き、用語は 用語集 を参照してください。

08

よくある質問(FAQ)

Q仮ナンバーはどこで取れますか?
A

市区町村役場(市役所・区役所・町村役場)の担当窓口で申請します。運輸支局ではありません。運行の出発地などを管轄する自治体で、当日または直前に申請するのが基本です。

Q車検が切れていても自賠責は要りますか?
A

必要です。仮ナンバーの申請には、運行期間をカバーする有効な自賠責保険証明書が必須です。自賠責が切れている場合は、先に加入してから申請します。

Q手数料はいくらですか?
A

1件750円程度が一般的です(自治体により異なります)。現金のほか電子マネー等に対応する自治体もあります。

Q有効期間はどれくらいですか?
A

運行に必要な最小限で、最大5日です。近距離は3日以内を基準とする自治体もあります。申請時に目的・経路・期間を申告し、その範囲でのみ運行できます。

Q仮ナンバーで買い物などに使えますか?
A

使えません。申請した目的(車検や登録のための運行など)と経路に限られます。目的外の運行は違反になります。

Q使い終わったらどうしますか?
A

許可期間の満了後おおむね5日以内に、仮ナンバーのプレートと臨時運行許可証を、交付を受けた窓口へ返納します。返し忘れは罰則の対象です。

Qナンバーは前後どちらに付けますか?
A

見やすい位置にしっかり取り付けます。基本は前後に取り付け、運行中は臨時運行許可証を車内に携行します。

関連記事:車検(継続検査)の基礎 / 新規登録の手続きと必要書類 / 廃車と売却(一時抹消・永久抹消) / 用語集