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Law Amendment 2026

【2026年1月施行】改正行政書士法で自動車登録業務はこう変わる

令和8年(2026年)1月1日に施行された改正行政書士法は、自動車登録・車庫証明・出張封印の業務に直接関わります。第19条の業務独占が「いかなる名目でも報酬を得て」書類を作成することへと明確化され、両罰規定も新設。販売店・整備工場の「代行」慣行が違法リスクとなる一方、行政書士には提携需要という追い風になります。

令和8年(2026年)1月1日、改正行政書士法が施行されました。行政書士でない者による書類作成のグレーゾーンを塞ぐ内容で、車庫証明・自動車登録・出張封印を扱う自動車販売店・整備工場・行政書士のいずれにも直接関わります。何が変わったのか、誰に何のリスクが生じ、行政書士にはどんな追い風になるのかを整理します。

3行まとめ

①第19条の業務独占が「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」官公署提出書類を作成することへと明確化。②違反への両罰規定が新設され、行為者だけでなく所属する法人・事業者にも罰金が科されうる。③販売店の登録・車庫証明の「代行」慣行が違法リスクとなり、行政書士への外注・提携の需要が高まる。

ご注意

本記事は制度の概要を一般向けに整理した解説です。個別のケースが適法かどうかは事案により異なります。条文は e-Gov法令検索の行政書士法、取扱いは 日本行政書士会連合会・所属単位会や専門家にご確認ください。

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何が変わったのか(施行日と全体像)

改正行政書士法は令和8年(2026年)1月1日に施行されました。中心は、行政書士の業務独占(行政書士でない者が報酬を得て官公署提出書類を作成することの禁止)を定める規定の文言の明確化と、違反に対する罰則の実効性強化(両罰規定)です。

これまでも登録・車庫証明の書類作成は行政書士の業務でしたが、「サービス料」「代行手数料」など名目を変えれば大丈夫という誤解や運用の余地が残っていました。今回の改正は、そのあいまいさを正面から塞いだものと理解すると分かりやすいです。

POINT

「制度が新しくできた」というより、これまでの原則が明確化・厳格化されたと捉えるのが正確です。自動車の登録・車庫証明・出張封印の実務そのものは 自動車登録の実務車庫証明の実務出張封印(丁種封印) のとおりで変わりません。

02

第19条の業務独占が「いかなる名目でも」に

行政書士法第19条は、行政書士(および他の法律で認められた者)でない者が、業として官公署に提出する書類の作成等を行うことを禁じる「業務独占」の規定です。改正では、他人の依頼を受け「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」これらの書類を作成することが独占業務に当たる、という点が明確化されました。

  • 対象:自動車の移転登録(名義変更)・変更登録・抹消登録・新規登録の申請書類、車庫証明(自動車保管場所証明)の申請書類など、官公署へ提出する書類の作成。
  • 「名目を問わず」:報酬を「代行料」「事務手数料」「サービス料」「サポート費」などどんな名前で受け取っても、実質が書類作成の対価なら業務独占の対象。
  • 変わらない前提:司法書士・弁護士など他の資格者が法律で認められた範囲で行う場合は別です。
条文の正確な文言は改正のたびに変わり得ます。最新の条文は必ず e-Gov法令検索(行政書士法) でご確認ください。
03

両罰規定の新設 — 個人だけでなく法人も

もう一つの大きな変更が両罰規定の新設です。両罰規定とは、違反行為をした個人(従業員など)だけでなく、その者が属する法人・事業者にも罰則(罰金)を科すことができる仕組みです。

  • 従来:行政書士でない者が業務独占に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金とされてきました(行為者本人が対象)。
  • 改正後:両罰規定により、違反した従業員個人に加え、その会社(法人)にも罰金が科されうる形になりました。組織ぐるみ・黙認のリスクが明確化されたといえます。
経営者の視点で

「担当者が個人的にやったこと」では済みにくくなります。販売・整備の現場で登録や車庫証明の書類を有償で作っていないか、会社として点検することが求められます。

04

なぜ自動車業界に効くのか

自動車の販売・整備の現場では、車庫証明の取得や名義変更・新規登録の書類作成を販売や車検とセットで請け負うことが広く行われてきました。売買契約書の中で「登録手続費用」「車庫証明代行」といった費目を立てるのも一般的です。

今回の改正で「名目を問わず報酬を得て書類を作成する」ことが明確に業務独占の対象となったため、こうした慣行のうち、行政書士でない販売店・整備工場が有償で書類作成まで行う部分が、違法と評価されるリスクが高まりました。

背景

自動車業界向けの情報発信や各地の行政書士も、施行前後から「登録・車庫証明は行政書士へ」という注意喚起を強めています。本社から支店・店舗へ運用の見直しを指示する動きも報じられています。

05

販売店・整備工場のリスクと線引き

リスクとなりやすい例

  • 名義変更・新規登録の申請書類の作成を有償で代行する(費目名は問わない)。
  • 車庫証明の申請書・所在図・配置図の作成を報酬を得て代行する。
  • 販売パッケージに「登録手続費用」を含め、実質的に書類作成の対価を受け取る。

一般に問題になりにくい例(要確認)

  • 自社(自分)の申請を自分で行う「本人申請」。会社が自社名義の車両について自ら手続する場合など。
  • ユーザー本人が自分で作成・申請するのを、資料提供など一般的な範囲で案内する。
  • 書類作成を行政書士に外注・取次ぎし、実際の作成は行政書士が行う体制にする。
線引きは慎重に

「無償なら常にOK」「代行と紹介は別」といった線引きは、実態によって評価が変わります。自社の商流に当てはめた具体的な可否は、所属団体や行政書士・弁護士に個別確認してください。本記事は一般的な整理にとどまります。

06

行政書士にとっての「追い風」

裏を返せば、この改正は行政書士にとって追い風です。販売店・整備工場が自前で書類作成を続けにくくなる分、外注先・提携先としての行政書士の需要が高まるからです。

  • 登録・車庫証明の外注需要:名義変更・新規登録・抹消、車庫証明の申請書類作成を、コンプライアンスの受け皿として引き受ける。
  • 出張封印との相乗:管轄変更を伴う名義変更ではナンバー交換と封印が必要です。丁種封印会員なら登録から封印まで一気通貫で受けられ、販売店にとって頼みやすい存在になります(出張封印の実務)。
  • 非来局ニーズ:OSS(オンライン申請)+出張封印で、販売店・ユーザーが運輸支局・警察署に行かずに完結できる体制は、そのまま提携の売りになります。
これから始めるなら

出張封印を扱うには「丁種封印会員」になる必要があります。研修・登録の流れは 丁種封印会員になるには? にまとめました。

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提携の受け皿の作り方

販売店・整備工場からの相談を受けられるよう、行政書士側で整えておきたい体制です。

  • 対応メニューの明確化移転・変更・新規・抹消登録、車庫証明、出張封印、OSSのどこまで対応するか。
  • 報酬額表の整備と掲示税込/実費別を分け、最終更新日を明記(報酬額の掲示義務との整合)。相場感は 登録代行の実務と報酬の考え方
  • 納品フローの標準化依頼受付→書類回収→申請→(封印)→納品の段取り。業務の段取り を土台に。
  • 丁種封印・再々委託の体制県外案件に応えるための提携ネットワーク(丁種封印会員になるには?)。
  • コンプライアンスの説明資料「なぜ行政書士に依頼する必要があるのか」を販売店に説明できる一枚を用意。
本記事は改正の概要を一般的にまとめた学習用コンテンツです。適法性の判断・条文の詳細は、時期や事案により異なります。実際の運用は e-Gov法令検索(行政書士法) と所属単位会・専門家の確認のうえで行ってください。
08

よくある質問(FAQ)

Q改正行政書士法はいつ施行されましたか?
A

令和8年(2026年)1月1日に施行されました。行政書士でない者が報酬を得て官公署提出書類を作成することの禁止(業務独占)の文言が明確化され、両罰規定も新設されています。

Q何が「明確化」されたのですか?
A

業務独占を定める第19条について、他人の依頼を受け『いかなる名目によるかを問わず報酬を得て』官公署提出書類を作成することが独占業務に当たる点が明確化されました。『サービス料』『代行手数料』など名目を変えても実質が書類作成の対価なら対象です。

Q両罰規定とは何ですか?
A

違反行為をした個人(従業員など)だけでなく、その者が属する法人・事業者にも罰則(罰金)を科すことができる仕組みです。従来からの行為者本人への罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)に加え、会社にも罰金が科されうる形になりました。

Q自動車販売店は名義変更や車庫証明を代行できなくなるのですか?
A

行政書士でない販売店が報酬を得て申請書類の作成まで行う部分は、名目を問わず違法リスクが高まりました。自社名義車両の本人申請や、書類作成を行政書士へ外注する体制は一般に別に考えられますが、具体的な可否は事案により異なるため専門家に確認してください。

Q自分の車の手続きを自分で行うのも違反になりますか?
A

いいえ。自分(自社)の申請を自分で行う『本人申請』は業務独占の対象外です。他人の依頼を受けて報酬を得て書類を作成する行為が対象です。

Q行政書士にはどんな影響がありますか?
A

販売店・整備工場が自前で書類作成を続けにくくなるため、外注先・提携先としての需要が高まります。登録・車庫証明に出張封印(丁種封印)を組み合わせると、登録から封印まで一気通貫で受けられ、提携先として選ばれやすくなります。

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