Plate Reissue & Change
ナンバープレートの再交付・番号変更【紛失・破損・盗難・希望番号・出張封印】
ナンバープレートは破損・汚損・紛失・盗難で作り直したり、希望番号や図柄入りへ変更したりできます。
ナンバープレート(自動車登録番号標)は、破損・汚損・紛失・盗難で作り直したり、希望番号や図柄入りに変更したりできます。ケース別に、必要な手続きと段取りを整理します。
同じ番号のまま作り直す=再交付、番号を変える=番号変更。盗難は先に警察へ届出。普通車でナンバーが変わるときは封印も付け直すので、原則として車を運輸支局へ持ち込みますが、出張封印なら車の保管場所で済みます(05)。希望番号・図柄の申込みは 希望番号・図柄・字光式ナンバーの申込みガイド。
どんなときに再交付・番号変更が必要か
ナンバープレートを作り直す場面は、大きく「同じ番号のまま作り直す(再交付)」と「番号を変える(番号変更)」の2つに分かれます。
- 再交付:破損・曲がり・文字がかすれた・片方だけ割れた など。番号は変わりません。
- 紛失・盗難:プレートが手元にない。まず警察へ届け出てから手続きします(03)。
- 番号変更:希望番号にしたい、図柄入り・字光式にしたい、分類番号の変更を伴う など。番号が変わります。
まず番号が変わるか・変わらないかを最初に切り分けましょう。
破損・汚損による再交付(同じ番号)
破損・汚損で見えづらくなったプレートは、同じ番号のまま再交付を受けられます。登録車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会が窓口です。
- 手元のプレートを返納:破損したプレート(前後・残っている分)を持参して返納します。
- 番号は同じ:登録番号は変わらないため、車検証の記載変更は基本的に生じません。
1枚だけ破損しても、視認性が悪い状態での走行は避け、早めに再交付を。字光式・図柄入りは在庫・取り寄せに日数がかかることがあります。
紛失・盗難のとき(警察届出が先)
プレートを紛失・盗難したときは、先に警察へ届け出るのが原則です。盗難は悪用防止のため、遺失も含めて届出の受理番号などを控えておきます。
警察へ届出最初
盗難届・遺失届を提出し、受理番号を控える。悪用(犯罪利用)防止のため重要です。
運輸支局で手続き窓口
紛失・盗難の場合は、同じ番号での再交付ではなく番号変更を伴う取扱いになることがあります(窓口の案内に従う)。
新プレートの交付交付
番号が変わる場合は車検証も更新。
紛失・盗難時に「同番号の再交付」か「番号変更」かは、事情や管轄の運用で異なります。管轄の運輸支局(軽は検査協会)に事前確認してから動くと確実です。
希望番号・図柄入りへの番号変更
「好きな数字にしたい」「図柄入りにしたい」ときは、番号変更の手続きになります。希望番号・図柄入り・字光式は申込み(予約)→交付の流れで、リードタイムがある点に注意します。
- 希望番号:予約制。人気番号は抽選になることがあり、交付まで数営業日〜。
- 図柄入り:全国版・地方版・期間限定版など。フルカラーは一定額以上の寄付が条件。字光式の図柄入りはありません。
- 申込みの詳細:番号の選び方・必要日数・種類は 希望番号・図柄・字光式ナンバーの申込みガイド にまとめています。
ナンバーが変わるときの封印と出張封印
普通車・小型車(登録自動車)の後ろのナンバープレートの左側には、ボルトの上に丸いアルミ製のキャップがはめ込まれています。これが封印です(道路運送車両法施行規則第8条)。正式に登録された車であることの証明と、ナンバーのすり替え・盗難を防ぐ役目があります。
番号変更や、管轄が変わる名義変更・住所変更でナンバーが変わると、新しいナンバーには新しい封印が必要です。封印は自分では付けられないため、普通車は原則として車を運輸支局まで持ち込み、構内で新しいナンバーと封印を付けてもらいます。
封印をしたナンバーは、整備のために特に必要なときなど法令で決められた場合を除き、外してはいけません(道路運送車両法第11条第5項)。違反は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(同法第108条)。封印が外れた・壊れたときは、付け直し(再施封)を受けます。
封印を付けられるのは誰か(甲種・乙種・丙種・丁種)
封印の取付けは本来、国(運輸支局)の仕事ですが、法律で民間の者に任せることが認められています(道路運送車両法第28条の3)。任された者を封印取付受託者といい、国土交通省の通達「封印取付委託要領」で4つに分けられています。車屋さんも、実は封印を扱っています。
| 区分 | どんな者か | 出張封印(保管場所での取付け) |
|---|---|---|
| 甲種 | 乙種・丙種・丁種のどれにも当たらない受託者。自動車の販売店や整備工場など | できる |
| 乙種 | 新車(完成検査終了証のある自動車)を販売する事業者。いわゆる新車ディーラー | 番号が変わる変更登録や、封印の付け直しなどに限られる。名義変更(移転登録)ではできない |
| 丙種 | 日本中古自動車販売協会連合会(JU)の会員である中古車販売店で作る団体 | 乙種と同じく限られる。名義変更(移転登録)ではできない |
| 丁種 | 行政書士会(作業は所属する行政書士のうち、名簿に載った者が行う) | できる |
新車がディーラーで新しいナンバーと封印を付けて納車されるのは、ディーラーが乙種の受託者として封印を付けているからです。販売店や整備工場、ディーラーは、ふだん自分のところで販売・整備・登録する車について封印を扱っています。
出張封印 ―― 車を持ち込まずに済ませる仕組み
出張封印は、封印の取付けを運輸支局ではなく、車が置いてある場所(自宅の駐車場や会社の車庫など)で行う仕組みです。封印取付委託要領は、受託者が「事業場等への自動車の持ち込みによる申請者の負担の軽減を図るため」、自動車の保管場所等において封印を取り付けることができると定めています(第5条第2項)。
- 流れ:受託者が運輸支局で手続きをして新しい車検証・ナンバー・封印を受け取る → 車のある場所へ出向く → 車検証と車台番号が一致するかを確認し(道路運送車両法施行規則第15条の2)、ナンバーを付け替えて封印する → 古いナンバーは持ち帰って返納。
- 遠くにある車:丁種(行政書士会)には、手続きをした地域の受託者がナンバーと封印を受け取り、車のある地域の受託者に送って取り付けてもらう仕組みがあります(同要領第12条第4項)。陸送は要りませんが、郵送の分だけ日数はかかります。
- 令和6年の改正:一般の人や販売店から依頼を受けた車も対象になり、登録は済んでいて「封印だけ」という依頼や、封印の付け直しも広く扱えるようになりました。甲種の受託者が封印の作業を行政書士に任せる形は令和6年9月30日で終わり、丁種に一本化されています(愛知運輸支局・帯広運輸支局の公表資料による)。
- 役に立つ場面:県外への引っ越し、県外の中古車の購入、遠方の親の車の相続、故障して動かない車、社用車をまとめて名義変更するとき、希望番号・図柄入りへの変更など。まずは車を買った販売店に相談するのが近道です。
錆びて回らないボルトや特殊な盗難防止ボルト、字光式ナンバーの配線、刻印が読めない車台番号などは、その場で作業できないことがあります。車検証を返納してナンバーを預けていた車がナンバーを返してもらう場合など、運輸支局でしか付けられない封印もあります(封印取付委託要領第9条)。
軽自動車の場合
- 封印がない:軽自動車(とバイク)のナンバーには封印がありません。封印の制度があるのは登録自動車だけです(道路運送車両法第4条・第28条の3)。ナンバーが変わっても車を持ち込む必要はなく、自分で付け替えられます。
- 希望番号・図柄:軽でも希望番号・図柄入りの選択が可能(様式・手続きは検査協会の案内による)。
費用と必要書類の考え方
かかるお金は、プレート交付手数料を中心に、番号変更なら登録手数料などが加わります。
- プレート代:地域・種類(ペイント式/字光式/図柄入り/希望番号)で異なり、交付代行者ごとに設定。
- 登録手数料:番号変更(変更登録等)を伴う場合に発生(法定手数料 早見表)。
- 必要書類:車検証、本人確認書類、破損プレート(再交付時)、盗難・遺失届の情報(紛失・盗難時)など。ケースで異なるため事前確認を。
よくある質問(FAQ)
Qナンバーが割れた・かすれたときは番号が変わりますか?
破損・汚損による再交付は同じ番号のまま作り直せます。番号は変わりません。
Qナンバーを紛失・盗難したときはどうすればいいですか?
まず警察へ盗難届・遺失届を出し、受理番号を控えます。そのうえで運輸支局(軽は軽自動車検査協会)で手続きします。悪用防止のため、番号変更を伴う扱いになることがあります。
Q好きな番号や図柄入りに変えられますか?
できます。希望番号・図柄入り・字光式への番号変更です。予約制で交付まで日数がかかり、人気番号は抽選になることがあります。字光式の図柄入りはありません。
Q費用はいくらかかりますか?
プレート交付手数料(地域・種類で異なる)が中心で、番号変更を伴う場合は登録手数料が加わります。字光式・図柄入り・希望番号は割高になります。正確な額は交付代行者・管轄の案内で確認してください。
Qナンバーが変わるとき、車を運輸支局に持ち込まずに済む方法はありますか?
普通車・小型車なら「出張封印」があります。封印取付受託者が、自宅や会社の駐車場など車の保管場所で新しいナンバーと封印を取り付けます(封印取付委託要領第5条第2項)。軽自動車とバイクには封印がないので、もともと持ち込みは要りません。
Q封印を付けられるのは誰ですか?
運輸支局のほか、国から封印の取付けを任された封印取付受託者です。甲種(自動車の販売店や整備工場など)・乙種(新車ディーラー)・丙種(中古車販売店の団体)・丁種(行政書士会)の4区分があります。
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